本願商標:滝野川大勝軒
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:大勝軒
審判官は、
「本願商標に接する需要者、取引者は、その構成全体をもって一体のものと理解、認識するというのが相当であり、本願商標の構成中「大勝軒」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
として、登録査定としました。
「滝野川」部分は地名であり、「大勝軒」部分は著名商標なので、本願商標は一体不可分とは言えないと思います。