本願商標:HACCO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:白光
審判官は、
「観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「白い色の光」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。」
として、登録査定としました。
漢字は観念が出るので、欧文字と非類似となりますね。
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