本願商標:§百年床\宇佐美商店
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:百年床
審判官は、
「本願商標の構成中、「百年床」の文字部分は、本願の指定商品中の少なくとも「ぬか」を用いた商品との関係においては、商品の出所識別標識としての機能が強いものとはいえないというのが相当である。」
として、登録査定としました。
他人の登録商標がある以上、「百年床」に出所識別標識としての機能が強いと言えないという理由はおかしいと思いました。
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