本願商標:55eve
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:EVE
審判官は、
「このような本願商標の構成からすれば、構成中の「55」の部分が、単なる符号・記号の一類型として認識されるとまではいい難く、これを捨象する事情を見いだすことができず、他に、本願商標の構成中の「eve」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。」
として、登録査定としました。
「55」の部分が、単なる符号・記号の一類型として認識されるかどうかの判断は分かれそうですが、非類似とした判断は一応納得できます。