664.§AA∞ADVANCE(不服2021-15600):弁理士田口健児

本願商標:§AA∞ADVANCE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§ADVANCE

 

審判官は、

「引用商標は,「ADV」と「NCE」の文字の間に図形を配した構成からなるものと認識させるにとどまる」

として、登録査定としました。

 

デフォルメされた欧文字は、図形と認定されることが多いです。

 

引用商標
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