666.健酵生活(不服2022-4527):弁理士田口健児

本願商標:健酵生活

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ケンコウセイカツ

 

審判官は、

「観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「身体に悪いところがなく心身がすこやかな状態で暮らしてゆくこと」の観念を生じることから、観念上、相紛れるおそれはない。」

として、登録査定としました。

 

漢字とカタカナの相違は不使用取消審判においては、社会通念上同一とされる位なので、主に観念の違いで非類似とするのは違和感を感じます。