本願商標:仏手
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:BUSCH
審判官は、
「称呼については、本願商標は、「ブツシュ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ブッシュ」の称呼を生じるものである。」
として、登録査定としました。
確かに本願商標は、「ブッシュ」ではなく、「ブツシュ」と読む方が自然です。また、本願商標から、「仏の手」という観念が出ることも非類似と判断された重要な理由でしょう。
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