672.Rily(不服2022-5597):弁理士田口健児

本願商標:Rily

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:RiLi

 

審査官は、

「本願商標から生じる「リリー」の称呼と、引用商標から生じる「リリ」の称呼とを比較すると、異なるところは語尾における長音の有無のみであるとしても、3音ないし2音という短い音構成である両称呼において、上記の差異が称呼全体の語調語感に与える影響は決して少ないものとはいえず、それぞれに称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはなく明瞭に聴別できるものである。」

として、登録査定としました。

 

短い音構成の場合、末尾の長音の有無が与える影響は大きいようです。