本願商標:§Mowing\BoY∞迅∞JIN
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:JiN\DRY VACUUM SYSTEM
審査官は、
「本願商標の迅部分と引用商標の要部又は構成全体とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明らかに区別できるものであって、観念において相紛れるおそれはない」
として、登録査定としました。
本願商標の「迅」部分と引用商標の「JiN」部分は非類似であるとの判断です。ただ、本願商標の「迅」部分の右横には、「JIN」の表示もあるので類似と判断してもおかしくないと思います。