本願商標:§tetote
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§TeToTe house
審判官は、
「引用商標構成中の「house」の文字が、「家」を意味する親しまれた英単語であって、「TeToTe」部分と「house」部分とでは文字の大きさ及び態様がわずかに異なるものであるとしても、引用商標の構成文字は、同じ間隔及び同じ色彩でまとまりよく表されているものであって、これより生じる「テトテハウス」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。」
として、登録査定としました。
指定役務「不動産業務」等について、「house」部分は識別力が弱いので、「tetote」部分で比較できると思います。