677.§TanPOPO(不服2021-13074):弁理士田口健児

本願商標:§TanPOPO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:たんぽぽ\蒲公英

 

審判官は、

「本願商標は、その構成文字に相応して、「タンポポ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」

として、登録査定としました。

 

本願商標は、外観が非常に特徴的であるため、「タンポポ」の観念までは認められませんでした。

引用商標3
引用商標3