678.§AVM\Anti Vibration Mesh(不服2021-16406):弁理士田口健児

本願商標:§AVM\Anti Vibration Mesh拒絶理由:4条1項11号

引用商標:AVM

 

審判官は、

「本願商標の図形部分は、上記構成よりすれば、その図案化の程度は高いものとみるのが相当であって、これより直ちに特定の文字や事物を表したものとはいい難いから、当該部分から特定の称呼及び観念は生じない」

として、登録査定としました。

 

確かに、図形部分のみからでは、AVMと認識することは困難だと思います。