本願商標:スマート雪止め金具
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Smart
審判官は、
「かかる構成からなる本願商標に接する取引者、需要者が、これより殊更「雪止め金具」の文字部分を捨象し、「スマート」の文字のみをもって取引に資するものとは言い難く、当該文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能を果たすというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当」
として、登録査定としました。
「スマート」部分が形容詞なので識別力が弱く、品質表示で識別力が弱い「雪止め金具」部分と一体不可分と判断されたようです。