本願商標: §Ziancy∞Zi
拒絶理由:4条1項11号
引用商標: Zi:
審判官は、
「図形部分全体の形状の特殊性において、自他商品を識別する標識としての機能を有するものであるから、「Zi」の欧文字から生ずる「ゼットアイ」若しくは「ジ」の称呼は、それ自体では、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ない」
として、登録査定としました。
本願商標の「Zi」部分からは称呼は生じないという、不思議な審決でした。
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