本願商標:§LEGEX 匠
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:たくみ\匠
審判官は、
「本願商標の構成中の「匠」の文字部分は、造語である「LEGEX」の欧文字との比較においては、本願の指定商品について、自他商品の出所識別機能が弱いものというのが相当である。」
として、登録査定としました。
「LEGEX」部分が識別標識という判断ですが、納得できます。
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