本願商標:Cafe\Sacai
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:sacai\SACAI\Sacai
審判官は、
「本願商標は、上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて上段部分を捨象して、下段の「Sacai」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
指定商標「コーヒー及びココア」について、「Cafe」部分は識別力が弱いので、「Sacai」部分が識別標識だと思います。