本願商標:Clarence International School
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CLARENCE
審判官は、
「本願商標は、その構成中、語尾の「International School」の文字部分は「多様な国籍・民族の子供を受け入れ、初等・中等教育を行う学校。」の意味を有する外来語(「広辞苑 第7版」岩波書店)に相当するものの、その他の構成文字と結合した構成全体としては、上記のとおり、何らかの学校の名称に通じる一連一体の語を表してなるとの印象を与えるものだから、当該文字部分に相応して、出所識別標識としての称呼、観念が生じないとはいえない。」
として、登録査定としました。
41類の「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、「International School」部分は識別力が弱いから、識別標識は、「Clarence」部分だと思います。