本願商標:Lappi
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Lappy
審判官は、
「称呼においては,本願商標から生じる「ラッピ」の称呼と引用商標から生じる「ラッピー」の称呼とは,語尾における長音の有無という差異を有し,かつ,「ピ」又は「ピー」の音は,その前の促音(ッ)を伴うことによって「ラ」の音と区切られ,強くはっきりと発音されるから,3音又は4音という短い音構成においては,当該差異が全体の称呼に与える影響は大きいといえるものであり,それぞれを一連に称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。」
として、登録査定としました。
末尾の長音の有無だけでは混同を生じそうですが、審判では割と聴別できると判断されます。