本願商標:Lapul
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ラプル\lapl
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、観念において比較することができない上、外観においてその印象が大きく異なり、明確に区別できるものである」
として、登録査定としました。
欧文字「u」の有無だけで、外観において印象が大きく異るというのは厳しいかな。
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