691.Lapul(不服2022-5334):弁理士田口健児

本願商標:Lapul

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ラプル\lapl

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、観念において比較することができない上、外観においてその印象が大きく異なり、明確に区別できるものである」

として、登録査定としました。

 

欧文字「u」の有無だけで、外観において印象が大きく異るというのは厳しいかな。

引用商標
引用商標