692.All in One Treats(不服2021-17616):弁理士田口健児

本願商標:All  in  One  Treats

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ALL-IN-ONE\オ-ルインワン

 

審判官は、

「観念については、本願商標は「一体型のごちそう」程の観念を生じるのに対し、引用商標は「一体型」の観念を生じることから、両商標は、観念上、相違する。」

として、登録査定としました。

 

本願商標は、辞書に載録がないこともあり、観念とまでは言えないと思います。