本願商標:All in One Treats
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ALL-IN-ONE\オ-ルインワン
審判官は、
「観念については、本願商標は「一体型のごちそう」程の観念を生じるのに対し、引用商標は「一体型」の観念を生じることから、両商標は、観念上、相違する。」
として、登録査定としました。
本願商標は、辞書に載録がないこともあり、観念とまでは言えないと思います。
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