本願商標:はる菜
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§HaRUna
審判官は、
「観念については、本願商標は草本類の一種である「はる菜」ほどの観念が生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであって、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
として、登録査定としました。
観念の違いが審決に与えた影響が大きいです。取引実情では、出所混同が起こりそうな気もしますが・・・
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