693.はる菜(不服2021-17507):弁理士田口健児

本願商標:はる菜

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§HaRUna

 

審判官は、

「観念については、本願商標は草本類の一種である「はる菜」ほどの観念が生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであって、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」

として、登録査定としました。

 

観念の違いが審決に与えた影響が大きいです。取引実情では、出所混同が起こりそうな気もしますが・・・