本願商標:はちやの餃子
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:蜂屋
審判官は、
「本願商標の構成中の「はちや」の文字が、「近世、鉢または瓢をたたき歩いて布施をうけた者」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)を意味する「鉢屋」に通じる語であるとしても、一般に親しまれた語とはいえず、特定の観念を生ずるものでないとするのが相当であって、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、殊更「はちや」の文字部分のみが着目されるというよりは、「はちやの餃子」の文字全体をもって一体不可分のものとして認識、理解されるというのが自然である。」
として、登録査定としました。
「はちや」部分が一般に親しまれた語ではないのでその部分だけ分離抽出するのは適当ではないという判断です。ただ、指定商品「ぎょうざ」については、識別力はないと思われるので、「はちや」部分を分離抽出してもおかしくないと思います。