697.インフィニトリートメント プライマー(不服2022-2571):弁理士田口健児

本願商標:インフィニトリートメント プライマー

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:INFINI

 

審判官は、

「本願商標から生じる「インフィニトリートメントプライマー」又は「インフィニトリートメント」の称呼と引用商標から生じる「インフィニ」の称呼とは、いずれの称呼との比較においても、全体の音構成及び音数に顕著な差異があることから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別される。」

として、登録査定としました。

 

指定商品「化粧品」について、「トリートメント」部分も識別力が弱いと思います。