本願商標:インフィニトリートメント プライマー
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:INFINI
審判官は、
「本願商標から生じる「インフィニトリートメントプライマー」又は「インフィニトリートメント」の称呼と引用商標から生じる「インフィニ」の称呼とは、いずれの称呼との比較においても、全体の音構成及び音数に顕著な差異があることから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別される。」
として、登録査定としました。
指定商品「化粧品」について、「トリートメント」部分も識別力が弱いと思います。
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