本願商標:§Doors\DAI‐ICHI LIFE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:URBAN RESEARCH\DOORS
審判官は、
「本願商標は,「Doors」の文字部分のみが,取引者,需要者の印象や記憶に残り,独立して自他商品又は自他役務の識別標識として認識されるというよりは,むしろ,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識,把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
本願商標をこのまま使うのであれば、確かに一体不可分の識別標識と認識されそうです。