本願商標:ENTO\エント
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:円都
審判官は、
「両商標は、称呼が共通するとしても、外観において判別可能で、観念における印象も相違するから、これらが与える印象、記憶等を総合してみれば、出所の混同が生じるおそれはないため、類似する商標とはいえない。」
として、登録査定としました。
円都は直接観念を生じないものの、意味を連想させるため、本願商標とは印象が異なることも判断要素の1つとなりました。
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