701.§BLACKSTAR\TheaterStarless\ブラックスター・シアタースターレス(不服2022-3676):弁理士田口健児

本願商標:§BLACKSTAR\TheaterStarless\ブラックスター・シアタースターレス

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:BLACKSTAR

 

審判官は、

「本願商標は、その構成文字全体に相応して「ブラックスターシアタースターレス」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

本願商標の下段部分「ブラックスターシアタースターレス」の文字があるので、「BLACKSTAR」部分を分離抽出しないという判断ですが、上段が大きいうえに、下段は冗長なので、「BLACKSTAR」部分が識別標識だと思いました。