704.§Value(不服2022-6289):弁理士田口健児

本願商標:§Value

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Value\バリュー

 

審判官は、

「本願商標を構成する青色円図形、赤色図形及び4つの青図形は、図案化の程度が高いうえに色の統一性もなく、直ちに文字として判読し難いことから、これよりは特定の称呼及び観念が生じるとはいえない。」

として、登録査定としました。

 

本願商標は、確かに、直接的に「Value」とは読みにくいです。