707.AKOM(不服2022-377):弁理士田口健児

本願商標:AKOM

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§acom

 

審判官は、

「本願商標は、その構成中の「AKOM」の欧文字に相応して、「エーケーオーエム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

として、登録査定としました。

 

本願商標を「エーケーオーエム」と認定した時点で、引用商標と非類似と判断したのでしょう。

引用商標
引用商標