本願商標:AKOM
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§acom
審判官は、
「本願商標は、その構成中の「AKOM」の欧文字に相応して、「エーケーオーエム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
として、登録査定としました。
本願商標を「エーケーオーエム」と認定した時点で、引用商標と非類似と判断したのでしょう。
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