708.ウイルスコロリンコンコロリン\ウイルスコロリンこんころりん\Virus corolin concorolin(不服2022-6906):弁理士田口健児

本願商標:ウイルスコロリンコンコロリン\ウイルスコロリンこんころりん\Virus corolin concorolin

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ウイルスコロリ

 

審判官は、

「その構成中の「コンコロリン」、「こんころりん」及び「concorolin」の文字部分を捨象して、前半部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。」

として、登録査定としました。

 

確かに本願商標のこの構成からだと、「ウイルスコロリン」部分のみを分割抽出することは不自然と思えます。