本願商標:ウイルスコロリンコンコロリン\ウイルスコロリンこんころりん\Virus corolin concorolin
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ウイルスコロリ
審判官は、
「その構成中の「コンコロリン」、「こんころりん」及び「concorolin」の文字部分を捨象して、前半部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。」
として、登録査定としました。
確かに本願商標のこの構成からだと、「ウイルスコロリン」部分のみを分割抽出することは不自然と思えます。