709.LABOR(不服2022-1513):弁理士田口健児

本願商標:LABOR

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:LAVER

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別し得るものであり、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものであり、観念において明らかに相違するから、両商標は非類似の商標と判断するのが相当である。 」

として、登録査定としました。

 

称呼と観念が異なるのに、審査官がなぜ類似と判断したのか疑問です。