714.MASH(不服2021-18247):弁理士田口健児

本願商標:MASH

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§mush

 

審判官は、

「観念においては、本願商標は、「(すりつぶして)どろどろの状態になったもの」の観念を生じるのに対し、引用商標は、「かゆ状の食物」の観念を生じるから、両商標は、観念が相違する。」

として、登録査定としました。

 

観念の相違に加え、外観も著しく相違していると思います。