本願商標:MASH
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§mush
審判官は、
「観念においては、本願商標は、「(すりつぶして)どろどろの状態になったもの」の観念を生じるのに対し、引用商標は、「かゆ状の食物」の観念を生じるから、両商標は、観念が相違する。」
として、登録査定としました。
観念の相違に加え、外観も著しく相違していると思います。
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