本願商標:人機一体 BUTTOBUSTER\人機一体ブットバスター
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§株式会社人機一体\Man-Machine Synergy Effectors,Inc.
審判官は、
「本願商標は、外観上まとまりよく、一体的に配置したものと看取され、本願商標の構成文字より生じる「ジンキイッタイブットバスター」の称呼は、格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得ることからすると、本願商標は、殊更に、その構成中の「BUTTOBUSTER」の欧文字及び「ブットバスター」の片仮名を捨象し、「人機一体」の漢字のみに着目すると判断するべき事情はない。」
として、登録査定としました。
本願商標における文字種の相違や、称呼の冗長さから「人機一体」部分を分離抽出することが不自然と思えるほどは結合していないと思います。