716.§百▲花▼\ももか(不服2022-822):弁理士田口健児

本願商標:§百▲花▼\ももか

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:MOMOCA

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、「モモカ」の称呼を共通にするとしても、これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく、観念においては比較することができないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標は、これを同一又は類似の商品に使用しても、商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。」

として、登録査定としました。

 

完全に外観のみで非類似と判断されました。称呼による出所混同は殆ど考慮されていません。