本願商標:§cookpad\Alliance
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Alliance
審判官は、
「本願商標の構成中の「Alliance」は、「提携、協調」を意味する英語であり、ビジネス用語としても「複数の異業種企業が互いの利益のために協力しあうこと。経営スタイルのひとつ」等の意味を有し、他の事業者等と連携・協力する事業や提携の際にも「アライアンス事業」や「アライアンス契約」等と称し、広く一般に使用されていることから、本願の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を有さないか、あるいは、当該機能を有するとしても、その機能は非常に弱い」
として、登録査定としました。
「Alliance」部分の識別力が弱いからこの部分が識別標識とならないという判断は納得できます。