720.ナチュラルエアリーカラー(不服2022-4211):弁理士田口健児

本願商標:ナチュラルエアリーカラー

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:NATURAL AIRY\ナチュラルエアリー

 

審判官は、

「本願商標から生じる「ナチュラルエアリーカラー」の称呼と引用商標から生じる「ナチュラルエアリー」の称呼とは、「カラー」の音の有無という明らかな差異があるから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。

として、登録査定としました。

 

指定商品について、「ナチュラル」「エアリー」「カラー」のいずれも識別力が弱いから、一体不可分の造語との判断だと思います。