本願商標:響\HIBIKI
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§響
審判官は、
「引用商標の構成中、左側中段部分の左下へはらう部分と右側中段部分の右下へはらう部分が、左右で対をなしている印象を与えていることに加え、記号の「Ω」(オーム)様の図形が、中央部分における漢字の「立」様の図形の上下に対で表されているところ、かかる構成にあっては、引用商標は、漢字の「響」との共通性に乏しく、当該漢字を認識させるとはいい難いものであって、その図案化の程度からすれば、むしろ、一種の図形として認識させるものとみるのが相当」
として、登録査定としました。
審判官の言うように、文字というより図形としての認識の方が強いと感じます。