本願商標:§Rico
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§reco\リコ
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、観念において比較することができず、外観において明確に区別できるから、これらに基づき両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶等を総合して考察すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。」
として、登録査定としました。
それぞれの商標が独特の書体と、一段と二段の違いにより外観の相違が重視されたものと思います。