728.&mask(不服2022-4018):弁理士田口健児

本願商標:&mask

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§anD Mask

 

審判官は、

「  引用商標は、別掲のとおり、上底と下底をそろえて同じ大きさで表した「a」と「D」の欧文字の間に、底辺のない矩形図形を配し、その右側に、半角文字分程のスペースを介し、「MaSK」の欧文字を配した構成よりなるものである。」

として、登録査定としました。

 

引用商標のaとDの間は、デフォルメが強くて、nとは認定されませんでした。その認定は認めざるを得ません。

引用商標
引用商標