本願商標:&mask
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§anD Mask
審判官は、
「 引用商標は、別掲のとおり、上底と下底をそろえて同じ大きさで表した「a」と「D」の欧文字の間に、底辺のない矩形図形を配し、その右側に、半角文字分程のスペースを介し、「MaSK」の欧文字を配した構成よりなるものである。」
として、登録査定としました。
引用商標のaとDの間は、デフォルメが強くて、nとは認定されませんでした。その認定は認めざるを得ません。
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