729.CALSEAN(不服2022-6779):弁理士田口健児

本願商標:CALSEAN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:カルシン\CALCINE

 

審判官は、

「両商標は共に比較的短い音構成であり、該長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、また、一般的に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、本願商標は、第3音の「シ」の音にアクセントを置いて称呼されるのに対し、引用商標は、平坦に発音されるというのが自然であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

結論として非類似で同意ですが、本願商標の「SEAN」部分は英語読みでは「シーン」ではなく、「ショーン」だと思います。

引用商標
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