本願商標:Pastool
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:パスツ-ル
審判官は、
「観念についても、本願商標から特定の観念を生じないのに対して、引用商標から「フランスの化学者・細菌学者」の観念が生じるため、観念において相紛れるおそれはないものであるから、両者は、「パスツール」の称呼を共通にするとしても、外観、観念及び称呼を総合的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」
として、登録査定としました。
称呼は同じでも、カタカナだけ観念が生じるというのも不思議です。