730.Pastool(不服2022-4855):弁理士田口健児

本願商標:Pastool

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:パスツ-ル

 

審判官は、

「観念についても、本願商標から特定の観念を生じないのに対して、引用商標から「フランスの化学者・細菌学者」の観念が生じるため、観念において相紛れるおそれはないものであるから、両者は、「パスツール」の称呼を共通にするとしても、外観、観念及び称呼を総合的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」

として、登録査定としました。

 

称呼は同じでも、カタカナだけ観念が生じるというのも不思議です。

 

 

引用商標
引用商標