731.COLOR MAGIC(不服2022-3358):弁理士田口健児

本願商標:COLOR  MAGIC

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:COLOUR  MAGIK

 

審判官は、

「観念については、本願商標からは「色の魔法」の観念が生じるのに対し、引用商標からは特定の観念が生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」

として、登録査定としました。

 

確かに、引用商標の末尾が「K」だと観念が生じないため、観念の相違が類比判断に影響を与えたものと思います。