本願商標:吉乃∞YOSHINO\・\NEW YORK
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:よし乃
審判官は、
「両者は、「乃」の漢字が共通するとしても、文字商標における外観の識別上重要な要素である語頭において「吉」と「よし」の文字の差異を有し、この差異が、ともにわずか2文字又は3文字という少ない文字構成からなる両者の視覚的印象に与える影響は大きく、両者は、別異の語であるとの印象を強く与えるものであることからすれば、視覚的な印象が著しく相違するというべきである。」
として、登録査定としました。
「よし乃」という標準文字の標章の類似範囲には、「吉乃」という筆文字様の標章は含まれないということになります。