本願商標:§こなもん\KONAMON\スマイル プロジェクト
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:スマイルプロジェクト
審判官は、
「その構成中「こなもん」の平仮名は「KONAMON」の欧文字の表音に相当するから、構成文字全体としては「KONAMONスマイルプロジェクト」なる一連一体の語を表してなると認識、理解できる。」
として、登録査定としました。
本願商標の「スマイルプロジェクト」部分を分離抽出できそうですが、構成全体として、「KONAMONスマイルプロジェクト」との一体一連と感知できます。