本願商標:アクアプラチナウォーター
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:AQUA PLATINUM
審判官は、
「本願商標の構成中の「アクア」の文字は「(他の語と複合して用いる)水。水の」を、「プラチナ」の文字は「白金」を、「ウォーター」の文字は「水」を、それぞれ意味する、親しまれた語であるとしても、これらを結合してなる「アクアプラチナウォーター」の文字は、辞書等に載録がなく、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の意味合いを有する語として使用されている等の事情もないから、特定の観念を認識させない一種の造語として理解される」
として、登録査定としました。
指定商品「清涼飲料」について、「ウォーター」部分は、識別力が弱く、「アクアプラチナ」部分を分離抽出して観察できると思います。