本願商標:天ぷら大吉
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:大吉
審判官は、
「本願商標の上記構成及び称呼等からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて左側の「天ぷら」の文字部分を捨象して、右側の「大吉」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
指定役務について、「天ぷら」部分は識別力が弱いが、屋号だと一体不可分と見てくれることも多いようです。
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