本願商標:おまかせクラウドVDI
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:おまかせ\クラウド
審判官は、
「本願商標は、その構成文字から、殊更に「おまかせ」の文字部分のみに着目して取引に資されるというよりは、むしろ本願商標の構成全体から生ずる称呼をもって取引に資されるというのが相当である。」
として、登録査定としました。
「おまかせ」部分ではなく、「おまかせクラウド」部分を分離抽出して比較しても不自然ではないと思います。
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