本願商標:GMAC
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§G\maq
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、観念については比較できないものであるとしても、外観については判然と区別し得るものあり、称呼については複数の称呼のうち1つの称呼が共通するとしても、その他の称呼は明瞭に聴別できるものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。」
として、登録査定としました。
引用商標は、文字部分よりも装飾が識別標識と言えると思われます。