747.(不服2022-650031):弁理士田口健児

本願商標:QH EVERCLEAN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:EVER\CLEAN

 

審判官は、

「本願商標の構成中、「QH」の文字部分が、商品の品番等を表した記号又は符号の一類型として使用される場合があるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、特定の商品の記号又は符号の一類型を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、殊更に、「QH」の文字部分を捨象して、「EVERCLEAN」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。」

として、登録査定としました。

 

「EVERCLEAN」の文字部分のみを分離抽出しても不自然ではないと思います。

引用商標1
引用商標1