751.DUSH(不服2022-3882):弁理士田口健児

本願商標:DUSH

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:DASH

 

審判官は、

「観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標2ないし4は、「一気の力走。全力疾走。」ほどの観念を生じるものであるから、観念上、これらは相紛れるおそれはない。」

として、登録査定としました。

 

観念が出ると必然的に外観が相違しているので、非類似と判断される