752.pin(不服2022-6452):弁理士田口健児

本願商標:pin

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:一∞PIN

 

審判官は、

「引用商標は、その構成文字に相応して、「イッピン」の称呼が生じるが、特定の観念は生じないものである。」

として、登録査定としました。

 

私も引用商標から「ピン」の称呼が生じると思います。ちなみに出願人の社名は、株式会社pinです。

引用商標
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